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DATE : 2024/04/26 (Fri)
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DATE : 2008/09/09 (Tue)
危険運転致死傷罪と仰々しい名称が付与されても、
結局は、交通事故の延長線上に存在する
罪であるという事実を確認するだけの判決。

そんな印象のみを残す結果となったのが、
横浜市で男子高校生の集団が暴走車にはねられ、
2人が死亡、7人が重軽傷を負った事故の判決。

最高裁にて、被告側の上告を棄却したものの、
一、二審の判決は懲役16年。

やっぱり分かっていた事だけど、
あくまで事故であって、殺人ではないという事なんですね。


計9人もの死傷者をだしておいて、16年の懲役。

人それぞれの意見があるでしょうが、
やっぱり軽いですよね。


私は別に、死刑を熱望するような論客じゃないですが、
少なくとも、我が子を失った親御さんが
納得できるものではありませんし、

第三者的立場の多くの他人だって、
到底納得できる判決ではないでしょう。

もちろん、誰かを納得させる為に
司法が存在するわけではない事は分かっていますが、
それにしたって、民意との解離が大きすぎる。


9人を死傷させる事故を起こすと
16年もの刑を受ける。

9人を死傷させる事故を起こしたって、
16年程度の刑で済ませてもらえる。


危険な運転の経験のあるドライバー達が、
一体どちらの考え方に辿り着くのでしょうか?



横浜市都筑区の私立サレジオ学院前で2005年10月、
下校中の男子高校生が暴走車にはねられ2人が死亡、
7人が重軽傷を負った事故で、危険運転致死傷罪に問われた
無職小泉祐一被告(26)について、
最高裁第一小法廷は8日付で
被告側上告を棄却する決定をしたそうです。

懲役16年とした一、二審判決が確定するとの事。


危険運転で懲役16年確定へ=高校生9人死傷事故-最高裁
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080909-00000126-jij-soci

危険運転致死傷罪の総合的研究
危険運転致死傷罪の総合的研究


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